2009/08/19

2008年度規約

在日ビルマ難民たすけあいの会 規約

1 本会の理念と目的
私たちは母国ビルマが民主化されないかぎり、自由と平等は達成されず、それゆえ、在日難民の経済、医療、福祉、教育等において不安定な状況が続くと懸念しています。

そのために、在日ビルマ人自身の積立と支援者の寄金で「たすけあい基金」を作り、苦境に立たされた同志への支援を行います。なお本会においての難民とは難民申請者、難民申請予定者を含む。

2 本会の組織
   1 会長
   2 副会長
   3 事務局長
   4 副事務局長
   5 会計長
   6 副会計長
   7 委員
   8 会計監査
   9 顧問

3 役員の任務
会長  
本会の目的を達成するため、組織を運営し、代表者の役割を果たす。
   
副会長 
会長と協力し責務を遂行し、会長が急務等で義務を果たせない場合、会長の代理を務める。
   
事務局長
本会の目的を達成するため、事務処理をし、委員と共に目的のため行動する。

副事務局長
事務局長と協力し業務を果たし、事務局長が不都合の場合代理を務める。

会計長
会員の会費納入、支援寄付を記録し、基金の収入支出を管理し、委員会、総会で報告する。

副会計長
会計長と協力し責務を果たし、会計が不都合な場合代理を務める。

委員
本会の目的を処理するため事務局と会員のパイプ役とし、情報や集金等の仕事に当たる。

会計監査
会計長の収支報告を受け総会に監査報告をする(会員でなくても可)。

顧問
本会の相談役として解決の難しい問題が生じた際、知恵を出して会を助ける。

*役員、委員の任期は1年とし再選は妨げない。また会員資格が1年以上の会員のみ選任される。

4 会員の義務と権利
会員
1ヶ月あたり1000円の積立金を納入する。ただし1年以上未納入が続いた場合は会員資格を失う。会員は総会に参加し発言と議決の権利を有する。
  
永久会員
10年分(12万円)以上の会費を納入した会員は永久会員として会員資格を失わない。

支援会員
年度内に1万円(ただし学生は5000円)以上寄付した支援者はその年度の総会に参加できる。ただし貸付の対象外となる。

すべての会員は同等の権利を有する。積極的に参加したい場合は、役員会議に参加して意見を言うことができる。支援金を目的とした活動等にも協力が望まれる。

会員は、病気、入院など、緊急に資金が必要な場合、会の目的にかなえば本会からの援助が受けられる。なお納入された会費は返納されない。

5 会議
総会
年に1回総会を開催し、事業報告、会計監査報告、来年度事業予定他を審議する。なお、役員、規約は会員の過半数で改定することができる。

役員会
月に1回役員会を開催し、必要問題を討議処理する。

6 基金の集金    
会員は1ヶ月あたり1000円の会費を納入する。(まとめ払い可)    

委員に直接現金払い および会の口座への振込み払いの方法をとる。この際領収書は必ず保管すること。

7 基金の使途
会員が医療、福祉、仮放免の保証金等で支援が必要な場合、本会の基金から一時的に貸与する。

8 支援金貸し出し
借り入れ申し込みに応じ役員が討議し貸し付け金額、返済について決める。

借り入れ資格は基本的に入会後6ヶ月以上経過した会員とする。なお、会員以外の者も貸し付け対象として考慮するが、会員となることが条件となる。

2008年3月30日第1回総会で承認

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