2009/08/19

2009年度規約

2009年5月17日第2回総会で承認されたBRSAの新規約は以下の通りです。

在日ビルマ難民たすけあいの会 規約

第1章 総則
第1条 名称
 本会は「在日ビルマ難民たすけあいの会」という。英語名称は「Burma’s Refugees Serving Assosiation」とし、略称を「BRSA」とする。また、ビルマ語名称は「(略)」とする。
 
第2条 理念
 本会の活動理念を「ビルマ難民と日本人で創るビルマ民主化のためのセーフティネット」とする。なお、ここでいう「ビルマ難民」とは、認定難民、在留特別許可者、難民認定申請中の者を含む。

第3条 目的
1) 在日ビルマ難民困窮者(本会会員)への経済的、精神的支援。

2) ビルマ民主化運動の支援。

第4条 事業
 前条の目的を実現するために、本会は次の事業を行う。
1) 在日ビルマ難民と日本人とが協力しあって、在日ビルマ難民のための支援事業を行う。ここでいう支援事業とは、難民困窮者を対象とする生活と医療に関する相 談活動・支援活動、仮放免保証金の貸与、仮放免申請時の保証人、申請人支援、各種相談活動、その他の関連事業をいう。

2) 前項の事業達成のために、会費、寄付金、収益事業の利益による「たすけあい基金」を運営する。

3) ビルマ軍事政権による圧政がビルマ難民問題の根本原因であるとの認識に立ち、これを打倒し、民主国家ビルマを樹立しようとする活動に協力する。

4) ビルマ難民問題について日本国民に広く訴える。日本国民に対する啓蒙活動により、難民の生活改善、人権の擁護を推進する。

5) その他本会の目的を実現するために必要な事業を行う。

第5条 事務局
 本会の事務局を茨城県取手市宮和田345-2に置く。


第2章 会員及び会費

第6条 会員
 本会の会員は、正会員及び支援会員、永久会員のいずれかである。
(1)正会員  本会の趣旨に賛同し、1年あたり12,000円の会費を納めた在日ビルマ難民。

(2)支援会員 本会の趣旨に賛同し、1年あたり10,000円の支援金を納めた者。なお、学生に限り、年会費を5,000円とする。

(3)永久会員 本会の趣旨に賛同し10年分の会費を納入済みの者。
永久会員は、第9条第3項が適用される場合を除き、会員資格を剥奪されない。

第7条 入会
 所定の入会申込書を本会に提出し、執行委員会の承認を得たとき、本会の会員となることができる。

第8条 会員の権利
 すべての会員は、年次総会に参加し、発言と議決に加わることができる。
 会員のうち正会員及び永久会員は、本会が行う支援活動を受けることができる。ただし入会後6ヶ月以上が経過し、また会費を継続的に納入していることを条件とする。

第9条 会員資格の喪失
1) 会員は所定の脱会届を提出し執行委員会の承認を得たとき、本会会員としての資格を喪失する。ただし、本会からの貸与金のある場合は、全額返納の上でなければ脱会は認められない。

2) 1年間にわたって、継続して会費を納入しない会員は、執行委員会の承認を経て、会員資格を喪失する場合がある。

3) 会員の行為が、本会の趣旨に著しく反すると執行委員会が認めたときは、当該会員は本会会員としての資格を喪失する。

第10条 会費の返還
 既納の会費はこれを返還しない。


第3章 役員
第11条 役員
本会には次の役員を置く。
   会長 1名
   副会長 2名
   事務局長 3名
   部長 7名
   監査 2名

第12条 役員の選任
役員は、会員の中から総会で選任する。選出の手順については細則で別に定める。なお、役員資格は会員となって1年以上の者に限られる。

第13条 役員の職務
1) 会長は本会の会務を総理し、本会を代表する。

2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。またその一人は本会の財務に関して長期的計画を立てる。

3) 事務局長は、会長、副会長を補佐して、本会の事務を統括する。

4) 部長は担当事項について業務を執行する

5) 監査は本会の業務・会計の監査を行う。

6) 会長、副会長、事務局長は中央執行委員会を組織し、また、部長を加えて執行委員会を組織し、本会の事業を処理する。
 
第14条 役員の任期
1) 本会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2) 任期期間途中の補欠または増員に係る役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3) 役員は、その任期終了後といえども後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

4) 役員は担当を兼任することができる。

第15条 顧問
1) 本会に、顧問若干名を置くことができる。

2) 顧問は学識経験者の中から執行委員会の議を経て会長が委嘱する。

3) 顧問は、本会の運営上重要な事項について、会長の諮問にあずかるものとする。また、各会議に出席、発言することができるが、議決権はない。


第4章 会議

第16条 執行委員会
1) 執行委員会は、次の場合に会長がこれを召集する。

(1)会長が必要と認めた場合

(2)執行委員会メンバーの現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあった場合

2) 監査、及び顧問は執行委員会に出席し、意見を述べることが出来る。ただし議決に加わることは出来ない。

3) 執行委員会の議長は会長または副会長とし、会長、副会長に事故ある場合は、会長の指名したものとする。

4) 執行委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第17条 中央執行委員会
  本会に中央執行委員会を設ける。中央執行委員会のメンバーは会長、副会長、事務局長とし、必要な場合は会長の指名した議題関係者を含めることができ、緊急 問題、プライバシー関連問題について審議する。中央執行委員会は必要な場合は上記事項について決定権を有するが、執行委員会に報告する義務がある。なお、 議長選出、採決の方法は前項3)、4)に準ずる。

第18条 総会
1) 通常総会は毎年1回、会計年度終了後2ヶ月以内に召集する。 

2) 臨時総会は、次の場合に開催することができる。
(1)会長が必要と認めた場合

(2)執行委員会の決議による場合

(3)会員の3分の1以上から請求のあった場合

第19条 総会の議長
 総会の議長は会長又は副会長とし、会長及び副会長に事故ある場合は、会長の指名した者とする。

第20条 総会議事
次の事項は通常総会に提出して承認を受けなくてはならない。
1) 活動報告及び収支決算

2) 活動計画及び収支予算

3) 役員の選任

4) その他執行委員会において必要と認めた事項

第21条 総会の成立
1) 総会は、会員現在数の3分の1以上が出席しなければ、成立したとみなされない。ただし、あらかじめ意思表示した者は、出席者とみなす。

2) 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる


第5章 資産及び会計

第22条 資産
 本会の資産は次のとおりとする。
1) 会費

2) 寄付金品

3) 事業に伴う収入

4) 資産から生ずる利益

5) その他の収入

第23条 会計年度
 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。


第6章 規約の変更及び解散
第24条 規約変更
 本会規約の変更は、執行委員会の議を経て、総会において出席者の過半数の同意を得なければならない。

第25条 解散
 本会の解散は、執行委員会の議を経て、第21条第2項の定めにかかわらず、総会において出席者の4分の3以上の同意を得なくてはならない。

第26条 残余財産
 本会の解散に伴う残余財産は、執行委員会の議を経て、第21条第2項の定めにかかわらず、総会において4分の3以上の同意を得て、本会と同一又は類似の目的を有する事業を行うものに寄付する。


第7章 補則
第27条 細則
 本会規約施行についての細則は、執行委員会の議を経て、会長が定める。


付則
1. 本規約は2009年度総会後より施行する。


細 則
第1章第1条関連細則
1) 本会のロゴマークは以下のように定める。


第3章第11条関連細則
 執行委員会メンバーの担当は下記のとおりとし、兼任が可能である。
①事務局長は、各々主担当を決める。

②7部の部長職を置く。

③各部の部長は必要に応じて副部長を置くことができる。各部は複数の会員を部員とすることができる。

④ 各部の名称と主要な業務は下記のとおりとする。

〈1〉 組織部
会員情報の管理、会員証発行、会費徴収、集会召集。

〈2〉 会計部
会計事務全般、会費・寄付金管理、月次・年次会計報告の作成。

〈3〉 会員拡大部
新会員の増強・勧誘活動、政治活動への協力参加。

〈4〉 面会・相談部
収容者への面会活動、会員を対象とする相談活動。

〈5〉 事業部
資金獲得を目的とした各種イベントの企画・実行。

〈6〉 女性部
女性・子どもに関する問題への対応・解決。

〈7〉 広報部
機関誌、インターネットなどのメディア活動を含む広報活動。

第3章第12条関連細則
 選挙の手順に関しては総会の2ヶ月前まえまでに執行委員会がこれを定める。

第4章関連細則
1) 会議体
 本会には次の会議体を設ける。
①総会(および臨時総会)

②執行委員会(および中央執行委員会) 
毎月1回、原則的に第4日曜日午後2時より開催。

③各部会議
部長と部員が参集し討議を行う。

④臨時集会
講演、会の報告、各部の報告、会員交流、イベント予告などを目的とし、必要に応じて開催する。

⑤その他の会議

2) 総会の招集は会長が行うものとし、少なくとも5日以前に、会議に付議すべき事項、日時、場所を通知する。

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